埼玉県選管、古川県議の当選無効申し立てを棄却 居住実態問題
埼玉県選管、古川県議の当選無効申し立てを棄却

埼玉県選管、古川県議の当選無効申し立てを棄却

埼玉県選挙管理委員会は5日、3月に行われた県議会議員補欠選挙南2区(川口市)において、落選した津村大作氏が繰り上げ当選した古川圭吾県議の当選無効を求めた異議申し出を棄却した。この決定により、古川県議の当選は正式に有効と認められた。

申し立ての経緯

津村氏は、古川県議が県内に実際に居住しておらず、県外から選挙活動を行っていたと主張。複数の市民の証言があると訴えていた。これに対し、古川県議側は、川口市内に住民登録をしているものの、生活の本拠は八潮市内にあると反論していた。

選管の判断

県選管の決定では、古川県議の生活の本拠は八潮市内にあったと認められ、県外に住んでいた証拠はないとされた。そのため、津村氏の申し立ては棄却された。選管は、古川県議の居住実態に関する主張を全面的に退けた形となる。

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この件は、地方政治における居住実態の重要性を改めて浮き彫りにした。津村氏は今後、さらなる法的措置を検討する可能性があるが、現時点では具体的な動きは示されていない。

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