飲酒12時間後の「残り酒」運転で免職は適法、福岡高裁が逆転判決
飲酒12時間後の運転で免職は適法、高裁判決

福岡高裁(岡田健裁判長)は11日、酒気帯び運転を理由に懲戒免職および退職手当不支給の処分を受けた元福岡市消防局職員の男性が、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決を言い渡した。一審の福岡地裁判決を覆し、男性側の請求を棄却する結果となった。

「残り酒」での運転が問題に

判決などによると、男性は2023年10月、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで検挙された(後に不起訴処分)。前日に焼酎の緑茶割りを6~7杯飲み、約12時間後の「残り酒」が体内に残っている状態での運転だった。

福岡市の取り組みと認識の有無

岡田裁判長は、2006年に福岡市東区の「海の中道大橋」で幼児3人が死亡した飲酒事故を契機に、福岡市が残り酒を含めた飲酒運転撲滅に真摯に取り組んできたと指摘。男性は市の研修を受講し、アルコール分解に要する時間などについて知識を有していたと認定した。

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その上で、飲酒運転行為に対する免職などの処分について「裁量権を逸脱したものとは認められない」と判断。男性が検挙時点で「酒気を帯びながら運転していると認識していたと認めるのが相当」と結論づけた。

男性側の主張と一審判決

男性は「酒気帯び運転の自覚は全くなく、検出されたアルコール量も少なかった」と主張し、免職処分は裁量権の逸脱や乱用に当たり違法だと訴えていた。一審の福岡地裁は2024年、処分の取り消しを命じていたが、今回の高裁判決で逆転敗訴となった。

判決を受け、男性側は上告する方針とみられる。福岡市消防局は「判決を真摯に受け止め、引き続き飲酒運転根絶に努める」とコメントした。

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