SNSを介した連続自殺ほう助事件、福島地裁が被告に懲役5年の判決
SNS連続自殺ほう助、懲役5年の判決 福島と山形で若者4人死亡

SNSを利用した連続自殺ほう助事件で懲役5年の判決

福島地裁郡山支部は2026年3月6日、福島市の無職岸波弘樹被告(37)に対し、懲役5年の判決を言い渡しました。被告は福島県と山形県において、交流サイト(SNS)を通じて知り合った10代から20代の男女5人の自殺を手伝ったなどとして、自殺ほう助や未成年者誘拐などの罪に問われていました。検察側の求刑は懲役6年であり、一連の事件では5人のうち4人が死亡するという痛ましい結果となりました。

「希望者は手伝ってでもさせた方がその人のため」との信念

下山洋司裁判長は判決理由の中で、被告が「希望者は手伝ってでもさせた方がその人のため」という信念を持ち、SNSで知り合っただけの5人と立て続けに接触した事実を指摘しました。さらに裁判長は、「自殺ほう助などを常習的に行うこと自体、生命軽視の姿勢の著しさを如実に示す」と厳しく非難し、被告の行為の重大性を強調しました。

事件の詳細と被害者の状況

起訴状などによれば、被告は宮城県、山形県、福島県、埼玉県に住む男女5人を対象に、SNSを介して「一緒に自殺しよう」などと誘い出しました。具体的には2024年6月から2025年1月にかけて、山形県と福島県において練炭やテントを準備し、自殺を手伝ったとされています。このうち、福島県の当時17歳の少女に対する自殺ほう助は未遂に終わり、命が救われましたが、他の4人は残念ながら死亡しています。

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公判での被告側の対応と今後の課題

公判において、被告側は起訴内容のおおむねを認めましたが、山形県の当時17歳の少女に対する自殺ほう助罪については黙秘を貫きました。また、窃盗罪に関しては無罪を主張するなど、一部で争いが見られました。この事件は、SNSを利用した自殺関連の犯罪が社会問題化していることを浮き彫りにしており、若者のメンタルヘルス支援やインターネット上の危険な勧誘への対策が急務であることを示しています。

判決後、関係者からは事件の再発防止を求める声が上がっており、今後は法整備や教育現場での啓発活動がさらに重要視される見込みです。この悲劇を教訓として、社会全体で命の尊さを考える機会となることが期待されます。

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