公取委、KADOKAWAにフリーランス法違反で勧告
公正取引委員会は11日、出版大手KADOKAWA(東京都千代田区)がフリーランス法に違反したとして、再発防止を求める勧告を行った。同社は業務を委託したライターやカメラマンに対し、報酬額などの取引条件を明示せず、報酬を期日までに支払わなかったとされる。
違反の内容
フリーランス法は、業務委託時に取引条件を書面やメールなどで提示することを義務付けている。また、報酬の支払期日を定めない場合、成果物や役務が提供された日までに支払わなければならないと規定している。
公取委によると、KADOKAWAは2024年12月から2025年8月にかけて、月刊誌などの製作業務を113人のライターらに委託した際、取引条件を明示しなかった。さらに、報酬の支払期日を設けず、成果物などの提供日までに支払いを行わなかった。
ヘリテージにも勧告
同日、公取委は出版社のヘリテージ(東京)についても、2025年1月から9月にかけて、雑誌編集に関わるカメラマンら82人に対し取引条件の明示を怠るなど、フリーランス法違反を認定した。
各社の対応
KADOKAWAは「勧告を厳粛かつ真摯に受け止めている」とのコメントを発表した。一方、ヘリテージは取材に対し「公取委の指導の下、適正に対処していく」と述べている。



