フリーランスに取引条件明示せず、KADOKAWAに公取委が再発防止勧告
フリーランス取引条件不示でKADOKAWAに勧告

公正取引委員会は11日、東証プライム上場の出版大手「KADOKAWA」(東京)に対し、フリーランスのライターやイラストレーターらに取引条件を明示せず、口頭発注が慣習化していたとして、フリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出した。

取引条件の不明示と口頭発注の実態

公取委の発表によると、KADOKAWAは2024年12月から2025年8月にかけて、発刊する月刊誌や書籍などの製作業務をフリーランスのライターやイラストレーターら113人に委託した際、報酬の支払期日などの取引条件を書面などで明示していなかった。そのうち56人に対しては、電話や打ち合わせの場で口頭のみで業務を発注していたという。

慣習として残る口頭発注

同社では口頭発注が慣習として残ったままで、支払期日も原稿などの成果物の内容を確認してから設定されていた。法律上、支払期日を明示しない場合、成果物を受け取った日に報酬を支払わなければならないが、同社は後日に支払いを行っており、支払い遅延の違反も認定された。中には最大で80日間支払いが遅れたケースもあった。

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過去にも下請法違反で勧告

KADOKAWAは2024年11月、ライターらに支払う原稿料などを著しく低く抑えたとして、公取委から下請法(現・中小受託取引適正化法)違反(買いたたき)で勧告を受けていた。今回の勧告はそれに続くもので、同社の取引慣行に問題が根深いことを示している。

他社にも勧告

公取委は同日、出版社「ヘリテージ」(東京)に対しても、82人のライターらに取引条件を明示していなかったとして、同様の勧告を行った。

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