JR東海社員自殺で労災確定、高裁逆転判決が確定 国側上告せず
JR東海社員自殺で労災確定、高裁逆転判決が確定

JR東海の男性社員(当時22歳)が2017年に自殺した問題で、福岡高裁が業務と自殺の因果関係を認め、遺族側の逆転勝訴とした判決が確定した。国側が上告期限までに上告しなかったため、4月24日付の判決が9日付で確定した。

訴訟の経緯と判決内容

男性の父親は福岡県在住で、労災を認めなかった国の処分取り消しを求めて提訴。一審の福岡地裁は請求を棄却したが、福岡高裁は先月、長時間労働やパワハラと自殺との因果関係を認め、逆転勝訴の判決を言い渡していた。

長時間労働とパワハラの認定

控訴審判決では、男性の時間外労働が月100時間を超えることもあったと認定。さらに、残業時間をパソコンのログイン時間で管理し、過少申告を管理職が黙認していたと指摘。上司がログインと申告時間の不一致を注意した行為をパワハラと判断した。

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関係者の反応

男性の勤務地を管轄する彦根労働基準監督署(滋賀県)は、上告しなかった理由について「個別の事案については答えられない」と説明。父親は代理人を通じ「JR東海は働き方改革をしてほしい」と要望した。JR東海は「社員が安心して働ける職場環境の整備に取り組む」とコメントしている。

本件は、長時間労働やパワハラが労働者の健康に深刻な影響を与える事例として注目され、今後の企業の労務管理や働き方改革に一石を投じるものとみられる。

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