佐賀県警元職員のDNA鑑定不正、計239件に 警察庁が新たに110件認定
佐賀県警元職員DNA鑑定不正、計239件に

佐賀県警の科学捜査研究所(科捜研)の元職員がDNA型鑑定で不正を繰り返していた問題で、警察庁は4日、特別監察の結果、元職員による不適切な鑑定が計239件に達したと発表した。県警による当初の調査結果は「不十分」とされ、新たに110件の鑑定が不適切と認定された。

調査の経緯と結果

警察庁は、元職員が2013年5月以降に単独で担当した計643件のDNA型鑑定をすべて確認。その結果、「捜査や公判への影響は確認されなかった」と結論付けた。県警は昨年9月、元職員が2017年6月から2024年10月にかけて、必要な検査をせずに「DNA型は検出されなかった」と報告するなど、130件の不適切な鑑定に関与したとして懲戒免職処分としていた。

警察庁は、DNA型鑑定への信頼を損なう恐れがあるとして、昨年10月に特別監察を開始。科学警察研究所(科警研)の幹部ら35人体制で、外部有識者の意見も聴取しながら、「捜査・公判への影響の有無」と「鑑定の実施状況」を確認してきた。

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新たに判明した不正

その結果、元職員が2016年8月から不適切な鑑定を繰り返しており、110件の不正が見落とされていたことが判明。全体で計239件が不適切と認定された。このうち、試料が保管されていないなど、容疑者を特定できた可能性があったか影響が不明なケースは計37件あったという。

不適切な処理の具体例としては、鑑定結果に添付するデータの不正利用や、作業工程表・検査日の改ざんが目立った。元職員は、自身の予想に合う決裁資料を作成する目的や、検査結果の不十分さを隠す意図があったとみられる。

県警の当初調査の問題点

県警による当初の調査は、人員不足やDNA型鑑定業務に関する専門知識の欠如などにより、十分な結果が得られなかった。新たに不適切と判明した分とは別に、県警が「不適切」とした事案のうち1件は適切と判断された。

不正の背景と再発防止策

報告書では、不正の背景として、元職員の倫理観の欠如に加え、鑑定件数増加による業務負担増への支援体制の問題、チェック体制の不足などを挙げた。

警察庁は再発防止に向け、全国の科捜研への監査強化や、外部有識者を「DNA型鑑定アドバイザー(仮称)」として委嘱し、都道府県警の鑑定の適正さを確保するなどの対策をまとめ、全国警察に通知する方針。

元職員は今年2月、虚偽有印公文書作成・同行使と証拠隠滅の罪で佐賀地裁に在宅起訴されている。

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