観光目的で特殊詐欺の受け子に加担、マレーシア人男性に有罪判決
観光で詐欺受け子、マレーシア人に有罪判決

観光目的で特殊詐欺に加担、マレーシア人男性に有罪判決

特殊詐欺の「受け子」をしたとして詐欺未遂罪に問われたマレーシア国籍の男性被告(30歳)に対し、名古屋地裁(須田健嗣裁判官)は3月10日、拘禁刑3年・執行猶予5年の判決を言い渡した。検察側の求刑は拘禁刑3年であった。

観光しながら楽に稼げるという安易な動機

判決によると、被告は他の人物らと共謀し、昨年12月に投資会社の職員を装って名古屋市の女性から保証金名目で現金約820万円をだまし取ろうとした。特殊詐欺の受け子役として加担した事実が認められた。

須田裁判官は判決理由で、「観光しながら楽に稼げるという安易な動機から、他の人物の指示に従って犯行に加担したことは厳しい非難に値する」と指摘した。その上で、被告が安易な金銭欲求から犯罪に手を染めた経緯を厳しく批判した。

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執行猶予が相当と判断された理由

一方で、裁判官は被告が被害者への謝罪と反省の態度を示していることを考慮し、執行猶予が相当と判断した。この点について、判決文では「被告の更生の可能性を踏まえた措置」と説明されている。

今回の判決は、外国人観光客を巻き込んだ特殊詐欺事件の一例として注目を集めている。捜査関係者によれば、観光ビザを利用して短期滞在する外国人を勧誘する手口が近年増加傾向にあるという。

名古屋地検の担当者は「国際的な犯罪組織の関与が疑われるケースもあり、今後の捜査で実態解明を進めたい」とコメントしている。また、被害防止の観点から、高額な保証金を要求する不審な電話には注意を呼びかけている

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