公取、ホンダ系ディーラー「ホンダ茨城南」を下請法違反で勧告へ 無償運搬
公取、ホンダ系ディーラーを下請法違反で勧告へ

公正取引委員会は、茨城県つくば市の自動車ディーラー「ホンダ茨城南」が整備業者に修理業務を委託する際、車や部品を無償で運搬させていたとして、下請法違反を認定し、再発防止や業者が負担した額の支払いを求めて勧告する方針を固めた。関係者への取材で1日、明らかになった。

無償運搬の実態

関係者によると、同社は2024年秋以降、顧客から修理を依頼された車を10社以上の整備業者に引き渡したり、受け取ったりする際、無償で運搬させていた。本来であれば、運搬費用を委託契約に盛り込むか、自社で運ぶ必要があったが、整備業者に負担させていた。期間中、千台を超える車を運搬させていたとみられる。

下請法違反の内容

下請法では、親事業者が下請事業者に対して、通常の委託業務に付随する費用を負担させることを禁止している。今回のケースでは、運搬費用を整備業者に負担させたことが違反に該当する。公取委は、同社に対し、再発防止策の徹底と、業者が負担した運搬費用の支払いを求める勧告を行う見通しだ。

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同社は取材に対し、「調査中のため、コメントは差し控える」としている。公取委の勧告を受け、同社は今後の対応を検討するとみられる。

背景と影響

自動車ディーラーと整備業者の間では、修理業務の委託が日常的に行われている。今回の事案は、委託契約における費用負担の明確化が不十分だったことが原因とされる。公取委は、下請法違反の取り締まりを強化しており、他のディーラーにも影響が及ぶ可能性がある。

ホンダ茨城南は、ホンダの正規ディーラーとして運営されており、今回の勧告がブランドイメージに与える影響も懸念される。今後、同社は再発防止策を策定し、公取委に報告する義務が生じる。

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