無期フルタイム労働者間の待遇差も「同一労働同一賃金」に違反 最高裁で確定
無期フルタイム労働者間の待遇差も同一労働同一賃金に違反

法律上は正社員と同じように、雇用期間の定めがなくフルタイムで働いているのに、会社が決めた区分を理由に不合理な待遇差をもうけることは「同一労働同一賃金」に反する――。そんな仙台高裁の判決が最高裁で確定した。非正規雇用と正社員間の不合理な待遇差は法律が禁じているが、法規定のない、雇用期間が無期の働き手の間でも社会が守るべきルールが確立していると判断した。企業現場に影響する可能性がある。

事件の概要

訴えていたのは青森県内の50代女性。テレビ岩手のグループ会社、東北映像(盛岡市)が運営する青森県十和田市内の場外馬券売り場で働いていた。2002年に採用され契約期間は「無期」。週5日勤務で、所定労働時間は午前9時半~午後5時半(残業あり)。いずれも正社員と同じだが、身分は「嘱託」(のちに契約社員に変更)とされていた。25年7月末に退職した。

待遇差の内容

同じ仕事をしている正社員より基本給やボーナス、住宅手当が少なく、家族手当がなかった。そこで、差額にあたる約3600万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

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法的背景

18年に成立した働き方改革関連法では「同一労働同一賃金」がうたわれ、パートタイム・有期雇用労働法などが改正された。ただ、有期雇用やパート社員などの非正規雇用と「通常の労働者」の不合理な待遇差を禁止しただけだ。一方、「通常の労働者」は幹部候補のいわゆる正社員とは限らず、勤務地や職務などを限定したフルタイムの働き手も含まれる。正社員以外の無期フルタイムがいる会社は4割あるという調査がある。これら雇用期限のない労働者同士の待遇差を禁じた法律はない。厚生労働省の審議会で法整備を求める声があったものの、見送られた経緯がある。

裁判の経過

裁判で会社側は「無期雇用間の待遇差に関する法律はない」と反論。しかし、青森地裁八戸支部は25年2月、パート・有期法のような規定がない無期雇用の労働者間でも「不合理な差別は許されない」と指摘。家族手当と住宅手当の差額、正社員のボーナスの7割を下回る分を合わせて、会社側に約586万円の支払いを命じた。基本給の差は不合理とはいえないとした。

控訴審の判断

控訴審で仙台高裁は25年9月、改正パート・有期法が20年4月に施行された後に、社会が守るべきルールとして「同一労働同一賃金」の公序が確立したと判断。無期雇用間でも不合理な待遇差は許されないという結論は変えなかった。違法とされた期間が地裁より短く、賠償額は約193万円に減った。

確定と影響

女性側が上告していたが、最高裁は今年4月に不受理を決定。高裁判決が確定した。この判決は、法律の明文規定がない無期雇用労働者間の待遇差についても、「同一労働同一賃金」の原則が適用される可能性を示した点で、企業の人事制度に影響を与える可能性がある。

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