東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年2月、手術後に「禁忌」とされた鎮静剤プロポフォールを大量投与された男児(当時2歳)が死亡した医療事故で、東京地裁は29日、業務上過失致死罪に問われた元研修医の福田聡史被告(44)に無罪の判決を言い渡した。一方、麻酔科医の元准教授、小谷透被告(66)には禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の有罪判決が下された。
事件の経緯と判決内容
検察側は福田被告に禁錮1年を求刑していたが、裁判所は無罪とした。両被告は、プロポフォールの投与と男児の死亡との間に因果関係はないなどとして無罪を主張していた。
起訴状などによると、男児は孝祐ちゃんと呼ばれ、首の良性腫瘍の手術を受けた。小谷被告は術後、集中治療室(ICU)での医療行為全般を統括し、プロポフォールの投与を指示。福田被告と共に容体を観察して適切に対処する注意義務を怠り、約70時間にわたって計約6953ミリグラムを投与し、不整脈などの併発による急性循環不全で死なせたとされる。
捜査と公判の経過
2020年10月、警視庁は業務上過失致死容疑で医師6人を書類送検。東京地検は2021年1月、うち両被告を在宅起訴し、公判は2023年12月に始まった。長期間にわたる審理の末、今回の判決に至った。
判決では、小谷被告に対しては、指導的立場にあったにもかかわらず、安全な薬剤投与体制を確保しなかった過失が認められた。一方、福田被告については、研修医としての経験不足や上司の指示に従った事情が考慮され、刑事責任を問うのは困難と判断された模様だ。
この判決に対し、遺族は複雑な思いを抱えているとみられる。医療現場における安全管理の徹底が改めて問われる結果となった。



