東京女子医大病院で鎮静剤投与の2歳男児死亡、麻酔科医に執行猶予付き有罪判決…研修医は無罪
東京女子医大病院鎮静剤事故、麻酔科医に有罪判決

東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年、鎮静剤「プロポフォール」の投与を受けた男児(当時2歳)が死亡した医療事故をめぐり、業務上過失致死罪に問われた同病院中央集中治療部の副運営部長だった小谷透被告(66)に対し、東京地裁は29日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)の判決を言い渡しました。一方、同罪で起訴された研修医だった福田聡史被告(44)については無罪(求刑・禁錮1年)とされました。

事故の経緯と判決の内容

両被告は麻酔科医として、2014年2月に首の腫瘍手術を受けて同病院の集中治療室に入院した男児に対し、術後の鎮静目的で約70時間にわたりプロポフォールを大量投与。容体の変化に適切に対応せず死亡させたとして、2021年1月に在宅起訴されました。

小谷被告については、裁判長が「医師としての基本的注意義務を怠った」と指摘。プロポフォールの投与量や投与時間が添付文書の禁忌に反し、患者の容体変化への対応も不適切だったと認定しました。一方、福田被告については、小谷被告の指示に従った研修医であり、独自の判断ができなかったとして無罪と判断されました。

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プロポフォールの危険性

プロポフォールは、大量投与により心不全などの副作用リスクがあるとされ、医薬品添付文書では集中治療で人工呼吸中の小児への沈静目的使用が「禁忌」と明記されています。公判では両被告が「投与と死亡の因果関係はない」と無罪を主張していましたが、裁判所は因果関係を認めました。

この判決は、医療現場における薬剤使用の安全基準と医師の責任の重さを改めて問うものとなりました。

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