松橋事件控訴審が結審、判決は7月27日
1985年に熊本県松橋町(現宇城市)で男性が殺害された「松橋事件」をめぐり、再審無罪が確定した故宮田浩喜さんの遺族が国と熊本県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審が25日、福岡高裁(岡田健裁判長)で結審した。判決は7月27日に言い渡される。
一審の熊本地裁判決は、検察が刑事裁判で注意義務を怠ったとして国のみに約2300万円の支払いを命じていた。原告側と国側の双方が控訴しており、高裁での審理が続いていた。
原告側が県警の捜査違法性を主張
25日の口頭弁論で原告側は、長時間の取り調べで虚偽の自白を強制した県警の捜査は違法だったと意見陳述した。一審判決は県警の違法性を認めなかったが、原告側はこれを不服として控訴していた。
事件は1985年、熊本県松橋町で男性が殺害された事件で、宮田浩喜さんが犯人として逮捕・起訴された。宮田さんは無罪を主張したが、有罪判決が確定。その後、再審請求が認められ、無罪が確定した。遺族は、国と県の捜査・起訴の過誤によって長期間にわたり名誉を傷つけられたとして、損害賠償を求めて提訴した。
一審判決では、検察官が自白と矛盾する事実を明らかにせず公判を続けたことが違法とされ、国に賠償が命じられた。一方、県警の取り調べについては違法性が認められず、原告側が控訴していた。
控訴審では、県警の捜査手法の違法性が争点となっており、原告側は「長時間の取り調べによる虚偽自白の強制は明らかに違法だ」と主張。判決では、県警の責任が認められるかどうかが注目される。
福岡高裁の判決は、7月27日に言い渡される予定で、遺族側の主張がどこまで認められるかが焦点となる。



