就学援助「同居親の収入で」認定 共同親権巡り文科省通知
就学援助「同居親の収入で」認定 共同親権巡り通知

経済的に厳しい家庭の小中学生を対象に、学用品費や修学旅行費などを補助する就学援助制度に関して、文部科学省は25日までに、認定の基準となる世帯収入は「同一の住居に居住し、同一の生計を営む」親の収入に基づくよう求める通知を、全国の教育委員会に対して発出した。

改正民法施行に伴う対応

離婚後も父母双方が親権を共有できる共同親権を選択可能とする改正民法が4月に施行されたことを受け、一部の自治体では、別居している共同親権者の収入を合算して認定する動きが見られた。これに対し、文科省は通知で、就学援助の認定はあくまで同居し生計を共にする親の収入を基準とし、別居親の収入は原則として合算しないよう明確に指示した。

制度の対象と背景

就学援助制度は、生活保護を受給している「要保護」世帯と、自治体が生活保護に準じる経済状態と判断した「準要保護」世帯が対象となる。生活保護法では、国は原則として「同一居住・同一生計」の単位で要否を判断している。文科省は、準要保護についても同様の考え方を適用することで、子どもが不利益を被ることなく、適切な支援が行き渡るよう運用を促す方針だ。

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この通知により、離婚後も子どもが安定した教育機会を確保できるよう、自治体間のばらつきを防ぎ、公平な認定基準の徹底が図られることとなる。

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