旧統一教会、債権申告を開始 被害者への賠償が目的
東京高裁の解散決定を受けて、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の清算手続きが進められています。清算人は2026年5月20日、献金被害を含む債権の申告受け付けを正式に開始しました。申告期間は1年間と定められています。
同日、全国統一教会被害対策弁護団と被害者らは東京都内で記者会見を開き、「被害者に賠償する最後の機会になる可能性もある。積極的に申告してほしい」と強く呼びかけました。
新たな被害相談が増加
今年3月の高裁決定以降、弁護団への相談が増加しており、新たに約340件の被害が調査されています。村越進弁護団長は「潜在的な被害者は膨大で、一人も取り残さない救済を目指すべきだ」と指摘し、清算人に対して十分な周知を求める意見を表明しました。
申告方法と対象範囲
債権の申告は、清算人のホームページ上の専用窓口または書面で受け付けられます。清算人の伊藤尚弁護士は20日公表の文書で、対象者として献金被害者や亡くなった被害者の家族に加え、信者を親に持ち損害賠償を求める「宗教2世」も含まれると明記しました。申告には、被害額や時期を証明する資料の提出が必要です。
被害対策弁護団は電話で相談を受け付け、清算人への債権申告手続きを支援します。電話番号は03(6261)6653、受付時間は平日の午前10時30分から午後3時30分までです。



