大阪大非常勤講師、無期雇用転換権を認める逆転勝訴 高裁が計40万円支払い命令
大阪大非常勤講師、無期雇用転換権認める逆転勝訴

大阪大学と有期業務委託契約を更新し続けてきた非常勤講師4人が、無期雇用契約への転換権確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、請求を認め、大学側に計約40万円の支払いを命じた。1審の大阪地裁判決(請求棄却)を取り消す逆転勝訴となった。

労働契約法の解釈が焦点

労働契約法第18条は、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が無期雇用への転換を申し込めば、使用者はこれを拒否できないと定める。ただし、同法は「労働者」に適用され、業務委託契約には原則として適用されない。原告側は、語学などの授業を担当し、実質的に労働者として働いていたと主張していた。

高裁の判断

大島雅弘裁判長は判決理由で、大学側が授業の進め方や採点基準を統一するなど、強い指揮監督を及ぼしていたと指摘。さらに、原告らの報酬は一定の授業時間に応じて算出されており、これらの事情から「労働者性を強く推認させる」と結論付けた。

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一方、1審判決は「労働者の教員とは異なり、契約以外の業務には諾否の自由があることがうかがわれる」として、契約時に労働者だったとは認められないと判断していた。

原告側の主張

原告らは、長年にわたり毎学期更新される不安定な雇用形態に置かれ、給与も低く抑えられていたと訴えていた。今回の判決により、無期雇用への転換が認められたことで、雇用の安定が図られることになる。

今後の影響

今回の高裁判決は、大学などの教育機関で広く見られる非常勤講師の業務委託契約について、実態に即した労働者性を認めた点で注目される。他の大学でも同様の訴訟が起こされる可能性があり、今後の動向が注目される。

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