織原城二受刑者の名誉毀損訴訟、東京地裁が請求棄却 映画や記事で「名誉感情害さず」
織原城二受刑者の名誉毀損訴訟、東京地裁が請求棄却

2026年5月15日、東京地方裁判所は、外国人女性に対する連続暴行事件で無期懲役が確定した織原城二受刑者(73)が、動画配信大手Netflixのドキュメンタリー映画および朝日新聞社が公開したインタビュー記事によって名誉を毀損されたとして、両社などに総額約2億円の損害賠償と映像の削除を求めた訴訟において、請求を全面的に棄却する判決を言い渡しました。

訴訟の背景と原告の主張

織原受刑者は、過去に10人の女性に対する暴行などの罪で有罪判決を受け、現在も服役中です。今回の訴訟で原告側は、Netflixのドキュメンタリー映画が「日本最大の性犯罪」と表現し、被害者数を「何百人」と虚偽の情報を流布したと主張。また、朝日新聞の記事でも同様の誤った内容が報じられ、自身の名誉が傷つけられたと訴えていました。

裁判所の判断

沢村智子裁判長は判決理由で、織原受刑者による性犯罪行為の被害者は多数存在すると推測していた人が複数いたという事実を示した上で、映画や記事の内容はその意見論評の範囲内であると指摘。重要な部分において真実と信じる相当の理由があったと認められるとし、「名誉感情を害するとはいえない」と結論付けました。

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判決の意義

本判決は、表現の自由と個人の名誉権のバランスが問われるケースにおいて、公共の関心が高い事案に関する意見論評について、一定の範囲で法的保護が及ぶことを示したものと言えます。特に、既に有罪判決が確定している受刑者に対する批判的表現については、真実性の立証が困難な場合でも、相当な理由があれば名誉毀損が成立しないとの判断が下されました。

織原受刑者は今後、控訴するかどうかを検討するとみられます。一方、Netflixと朝日新聞社は判決を尊重する姿勢を示しています。

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