ゲオストアに措置命令、「期間限定」延長繰り返しで景品表示法違反
ゲオストアに措置命令、「期間限定」延長繰り返しで違反

消費者庁は11日、中古品の買い取り販売を手がける「ゲオストア」(名古屋市)に対し、景品表示法違反に基づく措置命令を発出した。同社がスマートフォンやタブレットを対象とした期間限定買い取りキャンペーンを掲げながら、実際には期限を繰り返し延長していた行為が、有利誤認表示に当たると判断された。

全国初の買い取りサービスへの措置命令

調査を担当した公正取引委員会中部事務所によると、買い取りサービスに対する有利誤認表示を巡る措置命令は、全国で初めての事例となる。この命令により、ゲオストアは再発防止策の徹底を求められている。

キャンペーンの実態と問題点

中部事務所の発表によれば、同社は昨年5月から11月にかけて、自社のウェブサイトやX(旧Twitter)上で「スマホ・タブレット買取金額10%アップキャンペーン実施中」などの広告を掲載。キャンペーンには明確な期限が表示されていたものの、実際には繰り返し延長が行われていた。さらに、延長後の方が高い金額で買い取られるケースもあったという。

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このような行為は、消費者に対して「期間限定」と誤認させ、早期の買い取りを促す不当な手段として問題視された。消費者庁は、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当すると判断し、措置命令を発出した。

ゲオストアの対応

ゲオストアは、今回の措置命令を受け、今後のコンプライアンス強化を図るとしている。同社は「お客様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。再発防止策を徹底し、信頼回復に努めてまいります」とのコメントを発表した。

消費者庁は、今後も類似の不当表示に対して厳正に対処する方針を示しており、事業者に対する注意喚起を強化する考えだ。また、消費者に対しては、キャンペーン内容を十分に確認し、不審な点があれば消費者ホットラインに相談するよう呼びかけている。

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