酒気帯び運転で免職は妥当、福岡高裁が市消防職員の逆転敗訴を言い渡す
酒気帯び運転で免職は妥当、福岡高裁が逆転敗訴

福岡市消防局で係長を務めていた60代の男性職員が、令和5年に前夜の飲酒が原因で酒気帯び運転の容疑で摘発され、懲戒免職処分を受けた。この処分は不当だとして取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が11日、福岡高裁で行われ、一審の福岡地裁判決を覆し、男性側の請求を棄却する逆転敗訴の判決が言い渡された。

判決の概要

福岡高裁の岡田健裁判長は、判決理由において、福岡市が平成18年に発生した飲酒運転による3児死亡事故(海の中道大橋事故)を契機に、飲酒運転撲滅のための研修や啓発活動を徹底してきた経緯を重視。その上で、「本件処分が裁量権の範囲を逸脱し、乱用したと認めることはできない」と結論付けた。

市の指針では、酒気帯び運転は原則として免職とし、特段の事情がある場合のみ停職と定められている。今回の判決は、この厳格な基準が合理的であると認めた形だ。

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事故の背景

平成18年に発生した事故は、福岡市の職員が飲酒運転を起こし、1歳から4歳までの幼児3人が死亡する痛ましいものだった。この事件を受けて、福岡市は飲酒運転に対する厳しい姿勢を打ち出し、職員に対する研修や指導を強化。酒気帯び運転に対する「原則免職」の方針を確立した。

判決の影響

今回の判決について、牧田哲治消防局長は「飲酒運転撲滅に対する社会的な要望が考慮された結果」とコメント。一方、男性側は一審で認められた請求が棄却されたことで、今後の対応を検討するとみられる。

この判決は、公務員の飲酒運転に対する厳格な処分の妥当性を再確認させるものとなり、他の自治体や組織の対応にも影響を与える可能性がある。

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