障害女児にわいせつ行為、元施設職員が起訴内容認める 初公判で
障害女児にわいせつ行為、元施設職員が起訴内容認める

障害児の支援施設を利用する女児にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪に問われた元施設職員の後藤隆也被告(46)が11日、東京地裁立川支部の初公判で起訴内容を認めた。

検察の冒頭陳述

検察側は冒頭陳述で、被告は過去に勤務していた施設で、女児を車で送迎する際、自宅などに連れ込み、わいせつ行為を繰り返したと指摘。さらに、第三者との間で児童の性的な画像などを送り合っていたと明らかにした。

起訴状の内容

起訴状などによると、2024年2月22日午後1時35分から55分ごろ、当時住んでいた千葉県松戸市内のアパートの一室で、女児=当時(5)=の下半身を触ったほか、その様子をスマートフォンで動画撮影したとされる。女児は言葉でコミュニケーションするのが難しかったという。

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被告は過去にも同様の行為を繰り返していた可能性があり、今後の裁判で詳細が明らかにされる見通しだ。

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