障害女児へのわいせつ罪認める 元施設職員、地裁立川支部で初公判
障害女児へのわいせつ罪認める 元施設職員初公判

障害児向けのデイサービス施設を利用していた当時5歳の女児にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪に問われた元施設職員、後藤隆也被告(46)は11日、東京地裁立川支部で開かれた初公判で起訴内容を認めた。

起訴内容の詳細

起訴状によると、2024年2月22日、千葉県松戸市の施設に通う女児を送迎する際、下半身を触ったほか、その様子をスマートフォンで撮影し、動画4点を保存したとされる。

検察の指摘

検察側は冒頭陳述で、被害者には知的障害があったとし、被告が送迎の際に施設に通う児童を当時の自宅に連れ込み、わいせつな行為を繰り返していたと指摘。さらに、児童の性的画像を第三者と送信し合っていたと述べた。

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被告は公判で「間違いありません」と述べ、罪を認めた。弁護側は「事実関係は争わない」としつつ、情状酌量を求める方針とみられる。

裁判は今後、量刑を巡って審理が進められる見通し。被害女児と家族の精神的ケアが課題となる。

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