公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に却下された男女7人が、処分取消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は23日、全員を水俣病と認めなかった一審判決を支持し、原告側の控訴を退けた。公式確認から5月1日で70年を迎えるのを前に、判断が注目されていた。原告側は最高裁に上告する意向を示している。
原告の背景と判決理由
原告7人は、水俣病が公式確認された1956年前後に水俣市やその周辺で生まれた。2002年から2005年にかけて患者認定を申請したが、2015年から2016年にかけて却下された。
高瀬順久裁判長は判決理由で、出生地について「魚介類の摂取量や頻度はさまざまであり、(水俣市や周辺地域での)出生の事実から直ちに濃厚なメチル水銀暴露の事実が推認されるものではない」と判断。7人が症状を訴える感覚障害については「他疾患による可能性が排斥されない場合、証明力が弱まる」と指摘した。
一審判決の内容
2022年の一審熊本地裁判決は、一部の原告に関して水銀の高濃度暴露を認めなかった。原告の場合、20~30年後に初めて医師の診断を受けており、症状と暴露時期が一致しないと指摘していた。
原告側はこの判決を不服として控訴していたが、今回の二審でも認められなかった。原告代理人は「不当な判決だ。最高裁で争う」と述べ、上告の方針を明確にした。



