香川県内の商業施設で3歳の幼児をトイレに連れ込みわいせつな行為をしたとして、逮捕監禁などの罪に問われていた住所不定、無職の大川賢治被告(56)に対し、高松地裁は12日、懲役7年6月(求刑懲役8年)の実刑判決を言い渡しました。
事件の経緯と示談後の再発
被告は2020年、商業施設の男子トイレ個室に幼児を連れ込み、スマートフォンでわいせつな行為を撮影しました。その後、被害者側に200万円を支払って示談が成立し、一度は起訴猶予処分となりました。しかし、2022年にインターネットの掲示板に幼児の画像を投稿し、2024年には通信アプリを通じて第三者に送信したことが発覚。検察が再捜査を行い、逮捕監禁罪に加えて児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪で起訴しました。
判決の内容と意義
高松地裁は、幼児に対する悪質な性的虐待と、示談後に再犯行為を行った点を重大視し、厳しい量刑を科しました。判決では、被告の行為が被害者に長期的な心理的影響を与える可能性が高いと指摘。また、示談による不起訴処分が再犯を防ぐ効果を持たなかったことから、司法の対応の在り方にも一石を投じる事例となりました。
今後の影響
この判決は、性的虐待事件における示談の効果と、再犯防止のための監視体制の強化が求められるケースとして注目されています。また、インターネット上での児童ポルノ拡散防止策の重要性も改めて浮き彫りになりました。



