兄刺殺、49歳被告に拘禁刑13年 「殺意強固で悪質」と福岡地裁判決
兄刺殺、49歳被告に拘禁刑13年 福岡地裁判決

福岡県太宰府市で昨年7月、兄(当時57歳)を包丁で何度も刺し殺害したとして殺人罪に問われた元警備員の砥板直道被告(49)の裁判員裁判で、福岡地裁は4日、「殺意は強固で悪質だ」として拘禁刑13年(求刑拘禁刑17年)の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認めていた。

裁判長の判断

鈴嶋晋一裁判長は判決理由で、被告が2本の包丁で50回以上刺すなど執拗な犯行だったと非難した。一方で、母親の介護を巡り対立していた兄から挑発的な言動を受けたといった事情を認め、「動機は正当ではないが、短絡的とするのは妥当ではない」と判断した。

事件の概要

判決によると、昨年7月12日午後10時半から40分ごろ、被告宅の玄関先で、兄英生さんの頭や首、背中などを多数回刺し、殺害した。

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被告は介護をめぐる兄との確執が背景にあったとされ、裁判ではその経緯が詳しく審理された。検察側は「計画性はないが、殺意は強く、結果は重大」として拘禁刑17年を求刑していた。

弁護側は「被告は兄の挑発に耐えかねて犯行に及んだ」と主張し、情状酌量を求めたが、裁判所は「殺意の強固さは否定できない」としながらも、動機に一定の事情を認め、求刑を4年下回る判決とした。

この判決に対し、被告の態度は明らかになっていない。今後、検察側と弁護側の双方が控訴するかどうかが焦点となる。

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