消費者庁は2026年4月28日までに、尿漏れ防止効果をうたった男性用下着の広告が景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、販売会社「boxXXX(ボックスエックス)」(東京都千代田区)と「Beiiiiii(ビー)」(福岡市)に対し、再発防止を求める措置命令を発出しました。
広告内容と違反の詳細
両社は「NOMORE(ノモレ)」という名称の男性用下着を1枚4980円でインターネット販売。ボックス社は2025年3月から2026年3月まで、ビー社は2025年3月から6月にかけて、それぞれ「0.2リットルまでの尿なら下着の外に漏れない」と表示していました。しかし、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、ボックス社の資料は合理的な根拠を欠き、ビー社は資料を提出しませんでした。ビー社はボックス社から広告文の提供を受けていたことも判明しています。
企業の対応
両社は取材に対し、「命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」と回答しています。消費者庁は、今後も根拠のない広告表示に対して厳正に対処する方針です。



