東京電力福島第1原発事故により帰還困難区域となった浪江町津島地区の住民が、国と東京電力に対して原状回復や損害賠償を求めて提起した訴訟(通称・津島訴訟)において、原告側が除染によって同地区の年間被ばく線量を1ミリシーベルト以下にすることなどを和解案に盛り込むよう、仙台高等裁判所に提案する方針を固めたことが、1日、原告側への取材で明らかになった。今月中に提案が行われる見通しである。
5月31日に二本松市で開催された原告団の総会において、提案内容が正式に承認された。原告側の説明によると、国際基準に基づいて年間被ばく線量を1ミリシーベルト以下にすることや、住民の意向を十分に踏まえるための協議の場を新たに設置することなどを和解案に盛り込むよう提案するという。
津島訴訟は、3月9日に仙台高裁での控訴審が結審し、石垣陽介裁判長が和解勧告を出していた。裁判所側から具体的な和解案の提示は行われておらず、原告側が自ら和解案の内容を提案することにしたとされる。もし和解に至らなかった場合、判決は10月16日に言い渡される予定である。
今野秀則原告団長は、福島民友新聞社の取材に対し、「和解は最終目的である原状回復のための選択肢の一つだと考えている」と説明。提案内容については「原告側として、交渉を進める中での最低限の要求」と述べた。原告団の中では、裁判の長期化に耐えることが難しいとの意見も出ているという。



