高1息子殺害、父親に執行猶予付き有罪判決 食事提供の悩みが動機
高1息子殺害、父親に執行猶予付き有罪判決

宮城県石巻市の自宅で2025年4月、高校1年の息子を刃物で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われた無職の佐々木嘉志被告(49)の裁判員裁判で、仙台地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡しました。

判決の内容

判決で榊原敬裁判長は、離婚後に引き取った息子の食事を満足に用意できないと思い悩み、息子を殺害して自殺することを考えるようになったと指摘しました。「最も信頼していたであろう父親に、15歳の若さで命を絶たれた無念は察するに余りある」と非難しました。

執行猶予の理由

一方で、被告がうつ病による心神耗弱状態だったとして、執行猶予が相当だと判断しました。検察側は懲役6年を求刑していましたが、裁判所は被告の精神状態を考慮し、刑の執行を猶予する形となりました。

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事件の背景

事件は2025年4月、石巻市の自宅で発生しました。被告は離婚後、息子を引き取って育てていましたが、食事の準備など日常生活に悩みを抱え、追い詰められた末の犯行とみられています。

裁判では、被告の精神状態や犯行に至る経緯が争点となり、弁護側は責任能力の低下を主張していました。

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