住民税決定通知書のチェックポイント3つと節税対策の解説
住民税決定通知書のチェックポイント3つと節税対策

毎年5月から6月にかけて、前年度に一定以上の所得があった人のもとに住民税決定通知書が届きます。しかし、通知書の内容をきちんと確認している人は少ないのではないでしょうか。本記事では、住民税決定通知書の見方や、通知書から分かる節税対策について解説します。

住民税決定通知書とは

住民税決定通知書は、納める住民税の金額を知らせるために、居住地の自治体が発行する書類です。住民税は前年1年間の所得をもとに計算され、6月から翌年5月までの1年間で納めます。例えば、2026年6月から2027年5月までの住民税は、2025年の所得で計算されます。通知書は毎年5~6月頃に届き、会社員や公務員は勤め先から、フリーランスや個人事業主は郵送で受け取ります。会社員・公務員の場合、住民税は給与から天引きされる「特別徴収」、フリーランス・個人事業主は年4回の「普通徴収」となります。

確認すべき三つのポイント

住民税決定通知書で特に確認してほしいのは、以下の三つの項目です。

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(1) 所得欄

所得欄には「給与収入」「給与所得」「その他の所得計」「総所得金額」などが記載されています。給与収入がある場合は年収が、そこから給与所得控除を引いた金額が「給与所得」に記載されます。会社員・公務員は、前年の「給与所得の源泉徴収票」と比較し、一致しているか確認しましょう。異なる場合は自治体の税務課や会社の人事労務担当に相談します。フリーランス・個人事業主は確定申告の所得額と照合します。転職者や複数勤務先がある人は合計が正しいか確認が必要です。

(2) 所得控除欄

所得控除は個人の事情に配慮し課税所得を減らす仕組みで、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除など16種類あります。年末調整や確定申告で申告した控除が正しく記載されているか確認しましょう。控除が漏れていると税金が増える原因になります。間違いがあれば自治体の税務課や会社の人事労務担当に相談します。

(3) 税額欄

税額欄には「市町村民税(特別区民税)」「道府県民税(都民税)」の各項目として、「税額控除前所得割額」「税額控除額」「所得割額」「均等割額」が記載されます。税率は市町村民税6%、道府県民税4%が基本です(政令指定都市は市民税8%、道府県民税2%)。ふるさと納税や住宅ローン控除がある場合、税額控除額に反映されているか確認します。均等割は一律で、市町村民税3000円、道府県民税1000円、森林環境税1000円の合計5000円です(自治体により加算あり)。「差引納付額」が年間の住民税額、「納付額」が月々の天引き額です。

ふるさと納税・住宅ローン控除の確認

ふるさと納税や住宅ローン控除を利用している場合、「(摘要)」欄も確認します。ふるさと納税では「寄附金税額控除」が記載され、ワンストップ特例制度を利用した場合は市民税と県民税の合計が「寄付金額-2000円」になっていれば正しいです。確定申告の場合は住民税と所得税から控除され、合計が「寄付金額-2000円」になるか確認します。住宅ローン控除では、所得税で控除しきれなかった分が住民税から控除され、上限は前年度課税所得×5%(最高9万7500円)です。「摘要」欄に控除額が記載されます。

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住民税を減らす節税対策

住民税を減らすには、16種類の所得控除を最大限活用することが重要です。特に医療費控除は確定申告が必要で、申告し忘れが多いので注意しましょう。生命保険料控除は、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類があり、新契約では所得税で12万円、住民税で7万円まで控除されます。年末調整で控除証明書の提出を忘れないようにしましょう。iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金は全額所得控除の対象で、「小規模企業共済等掛金控除」により所得税・住民税を減らせます。

もし過去に控除の手続きを忘れていた場合でも、5年以内であれば「還付申告」で払い過ぎた税金を取り戻せます。税務署に「所得税の更正の請求書」を提出しましょう。

住民税決定通知書をきちんと確認している人は少ないですが、今回のポイントを参考に、間違いや控除漏れがないか確認してみてください。