通信契約の苦情対策強化へ、総務省案で説明義務拡充
通信契約苦情対策強化、総務省案で説明義務拡充

総務省は3日、携帯電話や家庭向け通信サービスに関する消費者の苦情が高止まりしている状況を受け、有識者会議がまとめた対策案を公表しました。背景には契約プランの複雑さや販売代理店による不適切な勧誘があるとみられており、契約時の説明範囲の拡充を義務付けたり、悪質な業者名を周知したりすることを柱としています。総務省は今後、具体的な制度設計の検討に入る方針です。

有識者会議の指摘

有識者会議は、契約がより複雑になり「事業者や販売代理店と消費者の間の情報の非対称性が拡大している」と指摘。苦情相談の件数が年間7万件程度に上っており、消費者保護の観点から通信事業者や販売代理店への対策強化が求められるとしています。

具体的な対策内容

対策案では、総務省による行政処分の厳格な実施や、適切な基準を定めた上で悪質な販売代理店などの周知を具体策として明記。通信事業者による代理店の指導状況の公表や、出張販売の監督も挙げられています。

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さらに、消費者の理解を後押しするため、事業者が通信とセットで提案する動画配信やクレジットカードなどのサービスにも新たに説明義務を課すことが考えられるとの見解が示されました。

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