日米関税合意に基づく省令改正で米国車の輸入手続きが大幅に簡素化
国土交通省は2月16日、米国で製造され安全認証を受けた自動車の輸入手続きを簡素化するため、道路運送車両法の省令を改正し、即日施行しました。この改正は、日米間で合意された関税協定を履行するもので、米国が認証した車両を追加試験なしで日本国内で受け入れることを可能にします。
保安基準の差異を認めた新たな安全適合認定制度
新制度では、日本の保安基準と異なる部分があっても、米国での認証を基に安全適合を認定します。対象車両には、5センチほどの星形ステッカーの掲示が義務付けられ、自動車検査証にも記載されます。例えば、日米間でライトの色などの基準が異なる場合でも、このステッカー制度により適合が認められる仕組みです。
省令では、必要に応じてメーカー側に自主的な安全対策を求める規定も盛り込まれており、柔軟な対応を促しています。これにより、輸入プロセスの効率化が図られ、コスト削減や市場アクセスの改善が期待されます。
逆輸入車の拡大と経産省による公用車導入の意義
日本メーカーも米国で生産した車を日本で販売する「逆輸入」を計画しており、これらの車両も新ステッカーの対象となります。実際に、トヨタ自動車が米国で製造したスポーツタイプ多目的車(SUV)「ハイランダー」を逆輸入し、経済産業省の公用車として2月16日から利用を開始しました。
乗車した赤沢亮正経産相は、「乗り心地が良く快適だった」と感想を述べ、逆輸入車の実用性を強調しました。この公務利用は、日米合意の着実な前進を示す象徴的な取り組みとして位置付けられており、国際協力の深化をアピールする狙いがあります。
全体として、この省令改正は貿易円滑化と産業競争力の向上を目指す重要な一歩であり、今後の自動車市場の動向に注目が集まっています。