Snow Man公演チケット転売で画期的判決 一度の出品でも「営業権侵害」と認定
チケット転売で画期的判決 一度の出品でも「権利侵害」認定

Snow Man公演チケット転売で司法判断 一度の出品でも「営業権侵害」と認定

人気グループ「Snow Man」の公演チケットが転売サイトに出品された問題で、東京地裁が出品者の情報開示命令を認める判決を言い渡した。この判決は、転売を禁止するチケットの出品が公演主催者の営業権侵害にあたると正式に認定した初の司法判断として注目を集めている。

転売サイト運営会社の不服申し立てを退ける

判決は3月18日付で、グループの所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)」が4月20日に公式サイトで明らかにした。問題の発端は、公演を主催する「ヤング・コミュニケーション」(YC社)が、転売サイト「チケット流通センター」に出品された16件について情報開示請求を申し立てたことにある。

同地裁は昨年春の時点で、すでにサイト運営会社に対して情報開示命令を出していた。しかし、運営会社がこの決定を不服としてYC社側を提訴し、正式な裁判へと発展していた経緯がある。今回の判決で地裁は、改めて開示命令の判断を追認する形となった。

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「営業権侵害は明らか」と判断

判決文では、転売を禁止するチケットが出品されたことで、YC社に出品者を特定・排除するための負担などが生じた点を指摘。「(YC社の)営業権が侵害されたことは明らか」だと明確に認定した。YC社の代理人弁護士はこの判決について、「転売出品が公演主催者の権利侵害だと、正式な判決で示されたのは国内で初めての事例だ」と説明している。

さらに同弁護士は、「この判決によって、他の興行主も法的措置を取りやすくなるだろう」と述べ、業界全体への波及効果に期待を示した。一方、運営会社側は判決を不服として控訴したという。

スタート社が声明発表 転売対策を強化へ

判決を受け、スタートエンターテイメントは公式サイトで声明を発表。判決を評価するとともに、「今後も様々なチケット不正転売対策を行っていく所存です」と表明した。同社によれば、これまでに情報開示請求を行った件数はすでに1万件を超えているという。

今回の判決が示す重要な点は、転売を繰り返す「転売ヤー」だけでなく、たった1度の出品であっても法的責任を問われうる可能性があることだ。これは、長らく停滞していたチケットの高額転売対策が、司法の場で大きく前進し始めたことを意味している。

文化庁も啓発活動を強化

チケット不正転売問題に対しては、行政側も対策を強化している。文化庁は今年に入り、チケット不正転売問題の啓発動画をYouTube上で配信するなど、消費者への注意喚起を図っている。こうした官民双方の取り組みが、今回の司法判断と相まって、業界全体の環境改善につながることが期待される。

音楽業界関係者は、「ファンが適正価格でチケットを購入できる環境を整えることは、アーティストとファンの信頼関係を築く上で極めて重要だ」と指摘。今回の判決が、今後のチケット販売システムの改善や転売防止対策の強化にどのような影響を与えるか、業界全体が注目している状況だ。

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