尿漏れ対策をうたう下着「NOMORE(ノモレ)」の宣伝をめぐり、消費者庁は28日、販売業者2社に対し、景品表示法違反(優良誤認表示)に基づく措置命令を出したと発表しました。この命令は、再発防止策を講じるよう求めるものです。
対象となった2社と宣伝内容
処分の対象となったのは、東京都千代田区の「boxXXX(ボックスエックス)」と、福岡市中央区の「Beiiiii(ビー)」の2社です。両社は、尿失禁対策用の下着「NOMORE」を1枚4980円で販売していました。
消費者庁によると、box社は2025年3月から2026年3月までの間、自社サイトで「業界トップクラス 吸収量200cc」などと宣伝。Be社も2025年3月から同年6月までの間、「吸収量200ccで多い日も安心して過ごせる」などと表示していました。また、両社とも吸収量を100ccとしていたケースもあったといいます。
同一商品だったが根拠不十分
両社が販売していた下着は同一商品で、Be社の販売サイトはbox社が作成していたことが判明しました。消費者庁が効果や性能の根拠を確認するため資料提出を求めたところ、box社は資料を提出したものの、吸収量を調べる実験方法に問題があり、根拠として認められませんでした。Be社は資料を提出しませんでした。
消費生活センターへの相談も
各地の消費生活センターには、2023年2月から2026年1月にかけて、「NOMORE」の吸収量などに関する相談が26件寄せられていました。こうした実態を受け、消費者庁は両社の表示に優良誤認があると判断しました。
両社は取材に対し、「再発防止に努めてまいります」とコメントしています。



