宮崎県教委が情報公開条例違反を認める わいせつ行為で免職の教員情報を非開示
宮崎県教委が条例違反認める 免職教員情報を非開示

宮崎県教委が情報公開条例違反を認める わいせつ行為で免職の教員情報を非開示

宮崎県教育委員会が、県立高校の男性教員をわいせつ行為で懲戒免職としていたにもかかわらず、読売新聞の情報公開請求に対してこの情報を開示しなかった問題で、県教委は県情報公開条例の規定に反していたことを認めた。この事案を加えて開示決定をやり直し、今後は全ての懲戒処分を開示するとしている。

教員のわいせつ行為と懲戒免職の経緯

県教委や関係者によると、懲戒免職になったのは30歳代の男性教員である。昨年夏頃に発覚し、県教委が調査した結果、成人女性にわいせつ行為をしたとして昨年11月に懲戒免職とした。この事案は、児童・生徒が被害者となったケースではないものの、重大な不祥事として扱われている。

情報公開請求と非開示の対応

読売新聞がこの事案の取材を進め、2021年度以降に懲戒処分した教職員一覧など全記録を昨年12月に請求した。県教委は同月、全て開示すると文書で通知したが、実際に開示された文書は2021年4月から昨年12月の報道発表資料のみで、未発表の男性教員の免職情報は含まれていなかった。

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県教委によると、懲戒処分の報道発表基準には、児童・生徒が被害者となったセクハラやわいせつ行為などは、被害者らの要望によって発表を処分の翌年度に先送りできる例外規定がある。男性教員の免職についても、この基準に準じて先送りを決めていた。

条例違反と県教委の対応

一方、宮崎県情報公開条例は「法令等の規定や慣行として公にされる、または公にすることが予定される情報」は開示が必要と定めており、この事案も開示しなければならなかった。しかし、県教委は報道発表基準に準じて開示しなかった。さらに、一部開示しない情報がある場合も通知する必要があるが、それも行っていなかった。

県教委は取材に対し、「条例を十分検討していなかった」と認め、当初の決定を取り消す方針を示した。被害者の情報などを黒塗りにした上で、改めて情報を開示するとしている。また、今後は全ての懲戒処分を開示することを約束し、透明性の向上に努めると述べた。

専門家からの指摘

NPO法人「情報公開クリアリングハウス」(東京)の三木由希子理事長は、被害者保護の観点から情報を伏せる対応は必要だとしつつも、「懲戒処分の存在すら明らかにしないのは、情報公開制度と行政機関に対する信頼を損なう行為だ」と指摘している。行政の透明性と信頼性の確保が重要であることを強調した。

この問題は、教育現場の不祥事対応と情報公開の在り方について、改めて議論を呼ぶ可能性がある。宮崎県教委は今後の対応を注視されることになりそうだ。

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