高校野球部いじめ自死訴訟、福岡地裁が元部員5人に賠償命令 計約100万円
高2野球部いじめ自死、元部員5人に賠償命令 福岡 (19.03.2026)

高校野球部いじめ自死訴訟、元部員5人に賠償命令 福岡地裁判決

福岡県久留米市の県立高校で2018年、野球部に所属する2年生の男子生徒(当時16歳)がいじめを苦に自死した問題をめぐり、遺族が元部員6人に対して謝罪と損害賠償を求めた訴訟の判決が、2026年3月19日に福岡地裁久留米支部で言い渡されました。

川崎聡子裁判長は、元部員6人のうち5人に対して、合計約100万円の賠償を支払うよう命じる判決を下しました。一方、謝罪を求める遺族の訴えについては棄却しました。

いじめの内容と自死に至る経緯

訴状などによると、男子生徒は2017年7月から2018年6月にかけて、部員6人から継続的ないじめを受けていたとされています。具体的には、ズボンや靴下を無理やり脱がされる行為や、3人によるスマートフォンの複数回にわたる隠匿が行われました。

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さらに、2018年6月22日には、同級生のLINEグループから意図的に外される嫌がらせを受け、靴のひもを絡ませられるなどの行為もあったと指摘されています。その日の夜、男子生徒は自死に至りました。

第三者委員会の認定と裁判の経過

この問題については、福岡県教育委員会が設置した第三者委員会が2019年3月に調査報告書をまとめ、部員らによる行為をいじめと認定し、自死との因果関係も認めています。

訴訟では、2025年に5年ぶりの口頭弁論が開かれ、被告側の元部員は「じゃれ合いだった」と主張する場面もありました。しかし、裁判所は遺族側の請求の一部を認める判断を示しました。

県警も2020年1月に、集団でズボンを脱がす行為などについて捜査を進めていましたが、刑事事件としては立件には至っていません。

この判決は、学校内のいじめ問題において、加害者とされる個人の法的責任が問われるケースとして、教育現場や社会に大きな示唆を与えるものと言えるでしょう。遺族は長年にわたる裁判の末、一定の法的救済を得た形となりましたが、謝罪が得られなかった点については、今後の課題が残されています。

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