三重県が検討しているカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例の最終案が明らかになった。罰則の対象となる悪質な「特定カスハラ」に、つきまとい行為が新たに加えられることになった。この条例案は、2026年9月に県議会へ提出され、2027年4月の施行を目指している。
特定カスハラの定義と新たな対象行為
県は、恐喝や強要など、刑法などの現行法令では対応が困難な事案を「特定カスハラ」と定義。これまでに、利益供与や謝罪の要求、長時間にわたる面会の強要、卑わいな言動などが対象とされていた。
今回の最終案では、業界団体や事業者への聞き取り調査で深刻なつきまとい事例が報告されたことを受け、法務省との調整を経て、つきまい行為を追加することとした。
県幹部のコメント
県幹部は「長期休業や離職につながる悪質なカスハラを防止したい」と述べ、条例の実効性に期待を寄せている。
条例案の具体的な仕組み
条例案によると、特定カスハラに該当するかどうかは、事業者の申し出に基づき、県が元検事などの有識者で構成される審査会に諮問する。特定カスハラと認定された場合、知事は禁止命令を発令し、これに従わない場合は、県が捜査機関に刑事告発する。
罰則は全国初の試みとして、50万円以下の罰金、または拘留、もしくは科料と定められている。



