女性支援団体への名誉毀損訴訟、最高裁が「暇空茜」名乗る男性の上告退ける
女性支援団体への名誉毀損訴訟、最高裁が男性の上告退ける

女性支援団体への名誉毀損訴訟で最高裁が男性側の上告を退ける

ブログサイト「note」への投稿で名誉を傷つけられたとして、女性支援団体「Colabo(コラボ)」と代表の仁藤夢乃さんが「暇空茜」を名乗る男性に賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は男性側の上告を退けました。2026年3月12日付の決定により、男性に計220万円の賠償と投稿の削除を命じた一、二審判決が確定しました。

虚偽投稿が社会的評価を低下させたと判断

男性は2022年9月、Colaboの活動について「10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収している」などとnoteに投稿しました。一審の東京地裁は、この投稿について「支援対象の女性を利用して私益を図っているとの印象を生じさせ、原告の社会的評価を低下させる」と指摘しました。さらに、「投稿は真実ではなく、真実と信じた理由もあると言えず違法だ」と判断しました。二審の東京高裁もこの判断を支持し、最高裁第一小法廷は上告できる理由にあたる判例違反などがないと判断しました。

刑事事件も進行中で社会的影響が拡大

この投稿をめぐって男性は昨年3月、名誉毀損の罪で東京地検に在宅起訴されています。公判はまだ始まっていませんが、民事訴訟の確定判決により、男性の行為が法的に問題視されたことが明確になりました。女性支援団体への誹謗中傷がインターネット上で拡散される実態が浮き彫りとなり、社会的な議論を呼んでいます。Colaboは若年女性への支援活動を続けており、今回の判決は団体の名誉回復に一定の影響を与えると見られています。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

最高裁の決定は簡潔なものでしたが、一、二審で認定された事実関係を覆すものではありません。男性の投稿が虚偽であり、団体の活動を不当に貶める内容であったことが司法によって再確認された形です。今後、刑事裁判の行方も注目されますが、民事面での責任はこの判決で確定しました。インターネット上の誹謗中傷に対する法的対応の一例として、この事件は重要なケースとなるでしょう。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ