「自転車のふり」の電動バイクに注意 警視庁が違法販売事件を捜査、判別ポイントを解説
「自転車のふり」電動バイクに注意 警視庁が違法販売捜査

「自転車のふり」の電動バイク流通 警視庁が違法販売事件を捜査

「新しい電動自転車」として販売されていた商品が、実は運転免許が必要なバイクだった――。このような疑いが警視庁の捜査で明らかになりました。警視庁は「外見では見分けがつきにくく、『自転車のふり』をしたバイクが流通している」として、消費者に性能などをよく確認するよう呼びかけています。

販売会社社長ら5人を書類送検

警視庁は2026年3月13日、東京都内の自転車販売会社の社長(49歳)ら42歳から58歳の5人を不正競争防止法違反(誤認惹起)などの疑いで書類送検しました。容疑は、ペダル付き電動バイクについて、同社のホームページで電動アシスト自転車と誤認させる表示をしたり、バイク用品販売店に239台を卸売りしたりしたというものです。

問題の電動バイクは、免許が必要な車両であるにもかかわらず、「新しい電動自転車」「JP仕様 道路交通法に準ずるアシスト比率」などと宣伝されていました。さらに、バックミラーやナンバープレートがないなど、国内の公道を走るための保安基準も満たしていなかったとされています。

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「だますつもりはなかった」と否認する関係者も

交通捜査課によると、社長ら3人は「日本の規格に合わないものとは思わず、だますつもりはなかった」などと容疑を否認しています。一方、残る2人は容疑を認めているとのことです。

捜査では、2020年以降、海外製のペダル付き電動バイク約4500台が大手販売店などを通じて販売された疑いが浮上しています。これらの売り上げは合計で約15億円に上るとみられています。

事故をきっかけに違法性が発覚

この違法車両の疑いが明らかになったきっかけは、ある交通事故でした。2025年6月、東京都新宿区の都道でタクシーが絡む衝突事故が発生。警視庁が捜査した結果、衝突した車両が同社販売のペダル付き電動バイクであることが判明しました。

事故を起こした男性は無免許運転だったといい、「電動アシスト自転車だと思っていた」と話したとされています。その後、この男性は道路交通法違反(無免許運転)の疑いで書類送検され、罰金30万円の略式起訴となりました。

消費者への注意喚起と判別ポイント

警視庁は、消費者が「自転車のふり」をした電動バイクを見分けるためのポイントを提示しています:

  • 表示内容の確認:「電動アシスト自転車」と表示されていても、実際の性能を確認することが重要です。
  • 保安基準のチェック:バックミラーやナンバープレートがない車両は、公道走行用の保安基準を満たしていない可能性があります。
  • 販売元の信頼性:海外製の商品を販売する業者の表示内容には特に注意が必要です。
  • 免許要否の確認:電動バイクとして分類される車両は、運転免許が必要な場合があります。

この事件は、電動モビリティ市場の拡大に伴い、規制と実態の乖離が生じている現状を浮き彫りにしています。消費者は購入前に十分な確認を行うとともに、行政側もより明確な規制と監視体制の強化が求められています。

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