阪大雇い止め訴訟、元非常勤講師ら逆転勝訴 無期転換認める
阪大雇い止め訴訟、元非常勤講師ら逆転勝訴 無期転換認める

大阪大学の非常勤講師として勤務していた4人が、無期雇用への転換を求めたにもかかわらず雇い止めされたとして、大学を相手に地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁でありました。大島雅弘裁判長は、原告の請求を退けた一審・大阪地裁判決を取り消し、4人の無期転換が成立したと認めた上で、大学側に未払い賃金など総額約1500万円の支払いを命じました。

判決の内容

判決によると、原告は英語や日本語教育などの授業を担当し、半年から1年の委嘱契約を結び、更新を繰り返してきました。有期雇用契約を結ぶ労働者には、通算5年を超えて働くと無期雇用への転換を要求できる「無期転換ルール」があります。原告らは契約更新が5年を超えた2021~22年に無期転換を求めましたが、大学側は契約が委嘱契約であり無期転換の対象ではないとして、2023年3月に雇い止めしました。

労働実態の評価

高裁は原告らの働き方の実態を詳細に検討しました。授業の進め方や成績評価について専任教員から指示を受けていたことなどから、「大学から具体的な指揮監督を受けていた」と判断。働き方の実態は委嘱ではなく有期労働契約だったとして、無期転換の成立を認めました。

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会見した原告の男性は「これまで専任教員と変わらない仕事をしてきた。働き始めて20年近く経ち、ようやくスタートラインに立てた」と語りました。弁護団の鎌田幸夫弁護士は「非常勤講師という不安定な働き方を、労働実態に基づいて適切に判断してくれた」と評価しました。

大阪大学は「判決が届き次第内容を精査し、上告など対応を検討する」とコメントしています。

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