最高裁判所第3小法廷(平木正洋裁判長)は、サウジアラビアでの船舶補修作業後に30代の男性従業員が熱中症で死亡したとして、遺族が横浜市の船舶修理会社に損害賠償を求めた訴訟で、会社側と遺族側双方の上告を退ける決定をした。13日付。これにより、熱中症を防ぐ安全配慮義務違反を認定し、会社に約4860万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。
事件の経緯と判決の内容
判決によると、男性は2013年8月、船舶の補修作業に従事するためサウジアラビアに出張。屋外での作業後に体調不良を訴え、現地の病院で治療を受けたが死亡した。一審の福岡地裁小倉支部は、会社が暑熱環境下での作業に対する適切な対策を講じず、男性の健康管理を怠ったとして安全配慮義務違反を認定。賠償を命じた。二審の福岡高裁もこの判断を支持し、会社側が上告していた。
安全配慮義務の重要性
本判決は、海外出張時の熱中症対策について、企業の安全配慮義務の重要性を改めて示した。特に高温多湿な環境での作業では、事前のリスク評価や休憩・水分補給の徹底、体調変化への迅速な対応が求められる。今回の決定は、企業に対し、海外勤務者を含む全ての従業員の健康管理をより厳格に行うよう警鐘を鳴らすものとなった。



