東京都葛飾区選挙管理委員会は13日、昨年11月の葛飾区議選で立憲民主党から立候補し、初当選した鬼頭澄区議(39)について、公選法が定める居住実態がなかったとして当選無効を決定した。
公選法の規定と調査結果
公選法では、地方議員選の被選挙権を得るためには、当該自治体に3カ月以上居住する必要があると規定されている。区議選は昨年11月9日に実施された。区選管によると、鬼頭氏は昨年8月に葛飾区へ転入しており、その後の生活状況を調査したところ、電気やガス、水道の使用量が極端に少なかったという。
選管の判断
区選管は「江東区の実家で食事・宿泊した日が相当数あると推認した」などとして、居住実態がないと認定した。この決定により、鬼頭氏の当選は無効となり、区議会の議席は失われる見通しだ。
今後の影響
この決定は、政治家の居住実態を厳格に審査する姿勢を示すものであり、今後の選挙における立候補者の居住確認に影響を与える可能性がある。鬼頭氏側は不服がある場合、異議申し立てや訴訟を起こすことも考えられる。



