6歳女児コンクリート詰め事件、叔父被告に懲役8年判決 大阪地裁が求刑下回る刑宣告
6歳女児コンクリート詰め、叔父被告に懲役8年判決 (13.03.2026)

6歳女児コンクリート詰め事件 叔父被告に懲役8年の判決

大阪府八尾市で昨年2月、コンクリート詰めにされた岩本玲奈さん(死亡推定当時6歳)の遺体が発見された事件の裁判員裁判で、傷害致死罪と死体遺棄罪に問われた叔父の飯森憲幸被告(42)に対し、大阪地裁(伊藤寛樹裁判長)は2026年3月13日、懲役8年の判決を言い渡した。検察側が求刑した懲役12年を下回る刑となった。

養育責任と事件の関係性が裁判の焦点に

裁判では、飯森被告が玲奈さんに対してどのような養育の関わりを持ち、それが事件にどのように結びついたかが主要な争点となった。検察側は、被告が自身の父親から玲奈さんを引き取った経緯を指摘し、「責任を持って養育すべき立場にあった」と主張した。

さらに、言うことを聞かない玲奈さんに対して立腹するなど、「怒りに任せた苛烈な暴行を行い、玲奈さんは死亡後も尊厳を著しく害された」と述べ、事件の残忍性を強調した。

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弁護側は養育ストレスを主張

一方、弁護側は、子育て経験のない飯森被告が養育を押しつけられ、過度のストレスを抱えていた状況を主張。「義務のない養育を限界まで頑張った結果として起きた事件である」とし、被告が深く反省している点も考慮し、懲役4年以下の刑が相当だと訴えた。

事件の詳細と遺体遺棄の経緯

起訴状などによると、飯森被告は2006年12月下旬から2007年1月上旬にかけて、大阪市平野区の当時の自宅において、玲奈さんの顔面を殴打し、背中や腰を蹴るなどの暴行を加え、外傷性ショックにより死亡させたとされる。

さらに、2024年11月には、衣装ケースにコンクリートを詰めた玲奈さんの遺体を、八尾市の長屋から同市内の別の長屋へ台車で運搬した死体遺棄の事実も認定された。この行為により、遺体は長期間にわたり発見されない状態が続いた。

判決は、被告の養育環境やストレスを一定程度考慮したものの、幼い命を奪い、遺体をコンクリート詰めにするという残虐な行為の重大性を重視した結果となった。裁判員裁判として、一般市民の視点も取り入れられた審理が行われ、社会全体に衝撃を与えた事件の法的決着が図られた。

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