家庭内性暴力の摘発が急増、5年前の1.7倍に 刑法改正で罪問いやすく
家庭内性暴力摘発が急増、5年前の1.7倍 刑法改正で

九州地方を中心に、子どもに性暴力を加えたとして父親が摘発され、刑事責任を問われる事件が相次いでいる。近年の刑法改正により、暴行や脅迫がなくても罪が成立するようになったことが背景にあり、警察が積極的に摘発に乗り出しやすくなっている。公判では、家庭内で繰り返された深刻な被害の実態が明らかになっている。

「誰にも相談できずに妊娠させられ」

2024年から2025年にかけて、娘2人(ともに10歳代)に性的暴行を加えたとして、不同意性交罪と監護者性交罪に問われた父親に対し、福岡地裁は2026年1月、懲役16年の判決を言い渡した。判決は量刑理由の中で、「誰にも相談できずに妊娠させられ、1人は出産、1人は堕胎を余儀なくされた」と被害者の苦しみを述べた。

確定した判決によると、父親は姉妹が小学生の頃から胸を触るなどのわいせつ行為を繰り返し、性的暴行は多数回に及んだと認定された。判決は「肉体的、精神的苦痛は計り知れない」と厳しく非難した。

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繰り返される家庭内の性的暴行

福岡県内で2025年6月、娘(10歳代)に性的暴行を加えたとして不同意性交罪に問われた父親の公判では、検察側が小学6年頃から性的暴行が繰り返されたと主張した。娘の調書によると、家族が寝静まった後を狙われ、「やめて」と訴えても行為に及んだという。

父親は起訴事実を認めており、地裁は2025年11月、拘禁刑8年の判決を言い渡した。判決は性的暴行が約4年間に及んだと認定し、「性欲のはけ口として性的暴行を繰り返した」と断じた。判決はその後確定した。

被害者が不同意の意思を表明できない場合でも成立

警察庁によると、監護者性交や不同意性交(旧強制性交などを含む)の容疑で親族が摘発された事件は、2023年に249件、2024年に301件、2025年には5年前の約1.7倍となる340件に上った。2024年の301件のうち、実子や養子が被害者となったケースが195件を占めており、家庭内での性暴力の深刻さが浮き彫りになっている。

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