将棋の元プロ棋士である橋本崇載被告(43)の控訴審判決で、大阪高裁は2026年5月14日、一審大津地裁の裁判員裁判による懲役5年の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。橋本被告は2023年、大津市の住宅で元妻(35)とその父(71)をくわで殴り殺害しようとしたとして、殺人未遂と住居侵入の罪に問われていた。
判決理由と判断のポイント
大阪高裁の伊藤寿裁判長は判決理由で、元妻への逆恨みが動機であると指摘。包丁などに比べて殺傷能力は高くないが、凶器を事前に用意していたことから「重大な傷害を負わせる目的があった」と述べた。その上で、一審判決が強い殺意や高い計画性は認めなかった点について、不合理ではなく是認できると判断した。
弁護側の主張と棄却
弁護側は、被告に殺意はなかったと主張していたが、高裁はこれを退けた。一審では、被告が元妻への恨みから犯行に及んだと認定されており、高裁も同様の見解を示した。判決は、犯行の悪質性を考慮しつつも、計画性の程度を踏まえた量刑を維持した形だ。
本件は、将棋界の元トップ棋士による衝撃的な事件として注目を集めた。橋本被告は一審で有罪判決を受け、控訴していたが、今回の高裁判決により刑が確定する見通しだ。



