海外出張中に熱中症で死亡、会社に約4800万円の賠償命令が確定
海外出張中に熱中症死亡、会社に4800万円賠償確定

海外出張中に熱中症で死亡した男性の遺族が、勤務先の船舶修理会社と幹部を相手取り賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(平木正洋裁判長)は双方の上告を退ける決定を下した。13日付のこの決定により、会社に約4868万円の賠償を命じた一審・福岡地裁小倉支部と二審・福岡高裁の判決が確定した。

事件の経緯

判決によると、男性は2013年、サウジアラビアに出張中、船の補修工事に従事。屋外での作業後に体調不良を訴え、その後死亡した。一審は、作業現場の最高気温が38度に達し、暑さ指数(WBGT)が「危険」水準だったと指摘。会社側がWBGT値を測定するなど予防措置を徹底すべきだったとし、賠償を命じた。一方、幹部個人の責任は認めなかった。二審もこの判断を支持した。

最高裁の判断

第三小法廷は、上告理由である憲法違反などがないとして、双方の上告を退けた。これにより、会社側の責任が法的に確定した。

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熱中症対策の強化

2025年6月の規則改正で、企業に対策強化が義務化された。屋内・屋外を問わず、熱中症のおそれがある労働者への対応手順の作成や周知が求められ、対策を怠った場合の罰則も設けられた。今回の判決は、企業の安全配慮義務の重要性を改めて示すものとなった。

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