名古屋地裁(入江恭子裁判官)は28日、生後2カ月の息子に暴行を加え頭蓋骨骨折などのけがを負わせたとして、傷害の罪に問われた名古屋市の自営業の男性(30)に対し、「故意の暴行と認めるには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡しました。
検察側の主張と求刑
検察側は、男性が2023年7月、名古屋市中村区の自宅で息子に暴行を加え、頭蓋骨や左太ももの骨折を負わせたと主張していました。けがの程度から少なくとも2回以上の暴行が加えられたとして、懲役6年を求刑していました。
弁護側の主張
一方、弁護側は、男性が立った状態で息子を左腕で抱き、右手でおむつを取ろうとした際に左腕の力が抜けて落下し、近くの踏み台や床に衝突した事故であると主張していました。
裁判官の判断
入江裁判官は判決理由で、弁護側の医師の鑑定などを踏まえ、腕から自然落下することは「あり得ないとは言えない」と判断しました。また、頭蓋骨や左太ももの骨折についても「いずれも1回の自然落下で生じた可能性は否定できない」として、「犯罪の証明がない」と結論づけました。
判決後の反応
判決後、取材に応じた男性は「私の不注意ではあるが、虐待を疑われることは許せない。やっていないことが認められてよかった」と話しました。名古屋地検の野村安秀次席検事は「判決内容を精査し適切に対応したい」とコメントしました。



