不法残留17年のフィリピン女性、人身取引被害を認め強制送還取り消し 東京地裁判決
不法残留17年の女性、人身取引被害認め強制送還取り消し

東京地裁(篠田賢治裁判長)は13日、約17年にわたり不法残留状態にあったフィリピン国籍の女性が国を相手取り、強制送還処分の取り消しを求めた訴訟で、女性を「人身取引の被害者として保護すべき対象だった」と認定し、処分を取り消す判決を言い渡した。

事件の経緯

女性は2004年、群馬県内のフィリピンパブでダンサーとして働くため、半年間の在留資格を得て来日した。しかし、経営者にパスポートを没収され、約30万ペソ(約60万円)の借金があると告げられた上、客との性行為を強要されたため、店から逃亡した。その後、叔母のもとに身を寄せたが、今度は暴力団員との結婚を強要されそうになった。在留期限を更新できないまま、交際していた日本人男性と車上生活を始め、2022年に不法残留の疑いで逮捕され、有罪判決を受けた。2023年、東京入国管理局は女性に対し退去強制令書を発付した。

判決のポイント

判決は、経営者によるパスポート没収や売春強要の状況について「性的搾取などを目的とした人身取引の典型的な事象と類似している」と指摘。これらの事情を考慮しなかった入管の処分は「合理性を明らかに欠く判断」だと断じた。

Pickt横長バナー — Telegram用の共同買い物リストアプリ

また、国側は女性が逮捕後に交際相手の男性と結婚したことについて「長期の不法残留という違法状態の上に築かれ、法的保護に値しない」と主張したが、裁判所は「長年の共同生活を基礎とした真摯な関係」と評価。女性を強制送還すれば、病気を抱える男性の健康状態に深刻な影響が生じるとして、処分を違法と結論づけた。

本判決は、人身取引被害者の保護と在留資格の関係について重要な判断を示したものとして注目される。

Pickt記事後バナー — 家族イラスト付きの共同買い物リストアプリ