足立区が同性カップルの住民票続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」記載を導入
東京都足立区は、同性カップルの住民票について、本人の申請に基づき続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」または「縁故者」と記載して交付する運用を今月から開始しました。この取り組みは、23区の中では世田谷区などに続いて4区目となります。
対象となるカップルと申請方法
対象となるのは、足立区の「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」または東京都の「パートナーシップ宣誓制度」を利用し、区の住民票上で同一世帯に登録されている同性カップルです。現在、区の制度を利用しているカップルは59組にのぼります。
申請により、従来「同居人」などと記載されていた続柄を変更し、住民票の写しや住民票記載事項証明書を受け取ることが可能です。申請は区役所戸籍住民課の窓口で受け付けており、区民事務所やコンビニ交付では対応していません。
区独自の取り組みと背景
足立区を含む10区の区長は、2024年12月に連名で同性パートナーを巡る制度の検討を国に要請していました。今回の新制度は、国の動きに先駆けた区独自の取り組みとして位置付けられています。
区は「誰もが尊重され、必要とされる区を目指す」と説明し、多様な家族形態を認める社会の実現に向けた一歩としています。この措置により、同性カップルが公的な書類上でパートナー関係を明確に示すことが可能になり、日常生活における利便性が向上することが期待されます。
今後の展望と社会的意義
足立区の今回の決定は、地方自治体が独自にLGBTQ+コミュニティへの支援を拡大する動きの一環です。住民票の続柄記載は、行政手続きや民間サービスにおけるパートナーの認定に影響を与える可能性があり、社会的包摂を促進する重要な施策と見られています。
今後も他の自治体が同様の制度を導入するか注目され、国全体としての法整備に向けた議論が加速することが予想されます。足立区の取り組みは、多様性を尊重する社会の構築に向けた具体的な前進として評価されるでしょう。