みずほ証券社員、インサイダー取引疑いで強制調査 証券取引等監視委が本社など捜査
みずほ証券社員、インサイダー取引疑いで強制調査

みずほ証券社員、インサイダー取引関与の疑いで強制調査

みずほ証券(本社:東京)の男性社員が、業務で知り得た未公表情報を基にインサイダー取引に関与した疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が2026年1月下旬、同社本社および社員の関係先を金融商品取引法違反容疑で強制調査していたことが、関係者への取材で明らかになりました。監視委は、検察当局への刑事告発を視野に入れながら、取引の全容解明を進めています。

投資銀行部門所属の社員が関与か

関係者によると、疑いが持たれている男性社員は、みずほ証券の投資銀行部門に所属しています。この部門は、株式発行による顧客企業の資金調達支援や、合併・買収(M&A)、株式上場への助言などを担当しており、社員は業務を通じて未公表の企業情報にアクセスできる立場にあります。監視委は、この社員が入手した未公表の重要事実を利用して、不正な取引に関わった可能性を調査しているとみられます。

みずほ証券は2026年2月16日、監視委からの調査が行われている事実を認め、「調査が進行中のため、コメントは差し控える。調査に全面的に協力する」との声明を発表しました。同社は調査への協力を表明していますが、詳細な経緯や社員の特定については現時点で明らかにしていません。

金融商品取引法による規制と近年の事例

金融商品取引法(金商法)は、未公表の重要事実を基に自身で株取引を行う行為をインサイダー取引として厳しく規制しています。さらに、重要事実を他人に伝える「情報伝達」や、重要事実を伝えずに株の売買を勧める「取引推奨」も禁止されており、市場の公正性を損なう行為として取り締まりの対象となっています。

近年、金融業界関係者によるインサイダー取引への関与が相次いで発覚しています。2024年には、金融庁に出向中の裁判官や東京証券取引所の社員、三井住友信託銀行の社員による不正が明らかになり、市場に衝撃を与えました。また、先月には、契約先企業による株式公開買い付け(TOB)の未公表情報を基に不正取引を行ったとして、三田証券の元取締役が東京地検特捜部に逮捕される事件も発生しています。

証券取引等監視委員会は、こうした事例を踏まえ、金融市場の信頼性維持に向けた監視を強化しており、今回の調査もその一環として実施されたものと見られます。監視委は、証券取引の透明性と公正性を確保するため、引き続き厳格な対応を進めていく方針です。