妻の収集癖に悩まされた夫、殺人・死体遺棄で拘禁刑9年 神戸地裁判決
妻の収集癖に悩まされた夫に拘禁刑9年 神戸地裁

妻(当時70歳)を殺害し、遺体を兵庫県洲本市の県道沿いに遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた西宮市の無職の男(63歳)の裁判員裁判の判決が4日、神戸地裁でありました。坂口裕俊裁判長は「犯行態様は悪質」として拘禁刑9年(求刑・拘禁刑13年)の判決を言い渡しました。

判決の詳細

判決によると、男は昨年8月2日午後10時頃、西宮市内の自宅で妻の首をタオルで絞めるなどして殺害。その後、車で遺体を洲本市に運び、県道沿いののり面に遺棄したとされています。

裁判長の判断

坂口裁判長は、「長年、妻の収集癖に悩まされていた」など犯行に至る経緯に酌むべき点があるとしながらも、「第三者に相談するなど状況の打開を試みず、殺害という行動に出ることには飛躍がある」と結論づけました。

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量刑の理由

裁判所は、被告が長期間にわたって妻の収集癖に苦しめられていたことを考慮しつつも、殺害という手段を選んだことの悪質性を重視。懲役ではなく拘禁刑を選択し、求刑より4年軽い9年の刑を科しました。

この事件は、家庭内のストレスが極端な行動に発展したケースとして注目されています。被告の弁護側は、更生の可能性を主張していましたが、裁判所は厳しい判断を下しました。

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