日光杉並木の倒木で建物損壊、東照宮に830万円の賠償責任認める判決
日光杉並木倒木で東照宮に830万円賠償命令、免責認めず

日光杉並木の倒木事故で東照宮に賠償命令、免責主張は退けられる

2026年4月22日、栃木県日光市の杉並木で発生した倒木事故をめぐる訴訟の判決が東京地裁(池田知子裁判長)で言い渡された。裁判所は、倒木によって損壊した建物の保険金を支払った損害保険会社の訴えを認め、木を所有する宗教法人「東照宮」に対し、約830万円の賠償支払いを命じた。東照宮側が主張していた免責は認められなかった。

強風による倒木で道路向かいの建物2棟が損壊

この事故は、特別史跡および特別天然記念物に指定されている「日光杉並木街道」で2023年5月8日に発生した。強風の影響により、杉の1本が幹の中途から折れ、道路を挟んだ向かい側に建つ2棟の建物が破壊された。日光杉並木街道は総延長が30キロを超え、1万2千本以上の杉が立ち並ぶ国内有数の文化的景観として知られている。

建物の所有者らは火災保険に加入しており、事故後、三井住友海上火災保険から保険金が支払われた。同社はその後、木の所有者である東照宮を相手取り、約930万円の賠償を求める訴訟を提起した。

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判決は倒木の危険性を事前に認識可能と判断

判決文によれば、倒れた杉は事故の約8年前、栃木県による調査で「樹勢がやや衰退し、経過観察が必要」と評価されていた。さらに、周囲の木々も多くが腐食していたことから、倒木の危険性が高い状態だったと認定された。裁判所は、東照宮がこうした状況を認識し、適切な管理措置を講じるべきだったと指摘した。

東照宮側は、文化財保護法に基づき、日光杉並木の管理責任が栃木県にあるため、自らは免責されるべきだと主張していた。しかし、判決は「史跡名勝天然記念物の所有者は、所有権に制限があるものの、管理や復旧への関与が求められる」との見解を示し、賠償責任を認めた。

文化財保護と所有者責任のバランスが焦点に

この判決は、文化的価値の高い資産を所有する法人の責任範囲を明確にした点で注目される。日光杉並木は国の重要文化財として保護されている一方、その維持管理には多額の費用と専門的な知識が要求される。今回の事故を契機に、所有者と行政の役割分担について、より詳細な議論が進む可能性がある。

倒木対策をめぐっては、栃木県と東照宮の間で意見の対立があったことが背景にあり、今後の管理体制の見直しが期待される。判決は、文化的遺産の保全と、近隣住民の安全確保の両立を図る上で、所有者の責任を重く見る姿勢を示したと言える。

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